はりきゅう助成金について
施術には中津市の「はりきゅうマッサージ助成制度」が使えます
中津市に在住で国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方は、指定施術所で治療を受けると中津市の助成を受けることが出来ます。
ただし、助成を受けるに当たりいくつか条件があります。その条件をすべて満たしている方が対象となりますので、施術を受けられる前に市役所にて手続きをされておくことをお勧めいたします。
制度についての概要はコチラ⇒「中津市のはり・灸・あんまマッサージ施術料助成制度について」
なおこの助成制度は、条件によっては療養費(健康保険)、または柔道整復師(整骨院)による施術、病院の治療との併用も可能な場合があります。
各治療院によって取り扱いが異なりますので、詳しくはご利用中の鍼灸院、整骨院に尋ね下さい。
Q.誰でも中津市はり・きゅう・あんまマッサージ助成制度を利用できますか?
A.中津市にお住まいで、中津市の国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方のみが対象となります。
Q.登録はどこでできますか?
A.必要書類に記入の上、中津市国保年金課に提出して下さい。なお、振込口座などを記入する必要がありますのでご注意下さい。詳しくは国保年金課までお問い合わせ下さい。
Q.登録後、施術を受ける際に必要なものはありますか?
A.資格確認書あるいは資格情報のお知らせに記載のある番号をお知らせください。指定施術所が利用明細書を作成・提出する際に必要となります。わからない場合は施術所にご持参ください。なお、マイナ保険証をご持参頂いてもこれらの番号は確認できませんのでご了承下さい。
Q.助成金はいつごろ振り込まれますか?
A.施術を受けた月の翌々月に振り込まれます。
Q.助成金が振り込まれていないようです。どうしてですか?
A.治療院側が利用明細を提出しても助成金が振り込まれていない場合、患者さんが助成制度に未登録となっている可能性があります。以下の点をご確認頂いた上、中津市国保年金課にお問い合わせください。
@更新手続き書類の提出忘れ(←原因としてこちらが多いようです。)
年度末に送られてくる書類を返信する必要があります。
A保険の種類が変わっている
例)国保→協会けんぽ社保、組合保険となっている場合、助成の対象から外れます。
B税金の未納などがあり、助成対象となっていない。
未納が解消されれば助成対象となります。詳しくは市役所にお問い合わせ下さい。
C規定の施術回数を超過している。
助成対象となる施術は患者さん1人に対して月4回までです。複数の治療院に行かれても、超過分は支払われません。
*「患者さんが登録されている・いない」について、施術所が調べることは出来ませんので、患者さんご自身で確認頂きますようお願い致します。
*その他詳細は中津市役所-はり灸あんま助成制度についてを参照ください。
〇上毛町にお住まいで、65歳以上の方は
上毛町と中津市鍼灸マッサージ師会との協定により、上毛町のはりきゅうマッサージの助成券が利用できます。
→上毛町HP「はりきゅうマッサージ等利用の助成」をご覧ください。
*治療院により取り扱いが異なる場合がございますので、あらかじめご確認下さい。
療養費(健康保険)を使う場合
療養費(健康保険)を使う手順
☆はり・きゅう・あんまマッサージの施術は医師の同意書があれば窓口にて負担金のみで施術を受けることも可能です。
ただし、治療院によって取り扱いが異なりますので、施術を受けている治療院に必ずお問い合わせください。
○はり・きゅうの場合
保険適用になる6疾患であることと、鍼灸治療に関する医師の同意書があれば「はり・きゅう」でも健康保険が使えます。ただし、保険者によっては一旦患者様が窓口にて全額お支払い頂き、その後患者様ご自身で療養費を請求して頂く場合もございます。
*組合・共済については、はり灸の保険治療に関しては、ご自身の加入している保険者にお問い合わせ下さい。
*健康保険取り扱いの有無は、各治療院によって異なりますので、ご希望の治療院にご確認下さい。
*医師の同意書の有効期限は6か月間です。
○あんまマッサージの場合
医療上必要があって行われたと認められるマッサージに対しては健康保険を使った治療もできます。マッサージの適応となる症状は、診断名によらず、筋麻痺・関節拘縮等に利用可能です。
*ご利用の詳細については現在通院中あるいは通院をご希望の治療院にお問い合わせ下さい。